中小企業強化税制とは

青色申告書を提出する中小企業者等者が期間内に経営力強化法の認定を受けた経営力向上、計画実行のための一定の新規設備取得に対して即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。(個人事業主の場合には所得税)。
既存の中小企業経営強化法で対象外だった設備備品などを対象設備に追加することで、中小企業の設備投資を支援し、生産性の向上を目的とした制度になります。
中小企業者等とは
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 協同組合等
- その他 (※1)
※1中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限ります。
A類型とB類型
中小企業強化税制には大きく分けてA類型とB類型の二種類があり、
それぞれ経済産業省が定める一定の設備の条件は以下となります。
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 生産性向上設備(B類型) |
---|---|---|
要件 | 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
対象設備 |
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それぞれ別途条件が付随しますが、共通の要件として生産等設備を構成するものであること、国内への投資であること、中古資産・貸付資産でないこと等があります。
つまりA類型は生産性を向上させる設備に対する制度、B類型は収益力を強化する設備に対する制度ですので仮想通貨マイニングへの設備投資の場合、B類型が申請対象となります。
B類型:収益力強化設備の要件
B類型は対象設備のうち、投資収益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に関わる設備につき、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備への投資が対象となります。
この要件については経済産業局から確認書を取得する必要があります。
確認書を取得手続きの流れ
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- 1. 事前確認書を発行
- 必要事項を記入した申請書と申請書の裏付けとなる資料等を基に、公認会計士または税理士の
事前確認を行い、経産局が定める様式の事前確認書を発行してもらいます。
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- 2. 経済産業局での面談
- 申請者は(1)の必要書類、事前確認書を添付の上、本社所在地を管轄する経済産業局に
事前に連絡し面談の予約を行い、申請書の持参、説明を行います。
経済産業局から概ね1カ月以内に(1)の事前確認書、申請書、必要添付書類に基づき、
経営力向上設備等の投資計画であるとして適切である場合に確認書が発行されます。
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- 3. 主務大臣に計画申請
- 申請者は(2)の確認を受けた設備について※1経営力向上計画に記載し、計画申請書及び
その写しとともに確認書及び確認申請書を添付して、主務大臣に計画申請します。
主務大臣は経営力向上計画認定書と経営力向上計画申請書の写しを申請者に交付します。 - ※1経営力向上計画の概要
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制の支援等を
受けることができます。
指定期間
平成29年4月1日から
令和3年3月31日までの期間
設備の取得時期
経営力向上設備等の取得については、経営力向上計画の認定後に取得するのが原則となります。


設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
- 当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできません。
- 経営力向上計画認定を受けた設備投資計画については実施状況報告(3年間)を行う必要があります。